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制度の概要

    平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月より教員免許更新制が導入されました。
    教員免許更新制の最も基本的なポイントは次の4つです。

    (1)更新制の目的は、その時々で教員として必要な最新の知識技能を身につける。
    (2)平成21年4月1日以降に授与される教員免許状に10年間の有効期間が付される。
    (3)修了確認期限前の2年間で、30時間以上の免許状更新講習の受講・修了が必要となる。
    (4)平成21年3月31日以前に免許状を取得した者にも更新制の基本的な枠組みを適用する。

    1.更新講習受講対象者
     (1)現職教員
     (2)教員採用内定者
     (3)教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
     (4)過去に教員として勤務した経験のある者など。免許状はもっているが、教職経験のない方(いわゆ
      るペーパーティーチャー)は受講できません。

    2.免許状更新講習(30時間)の内容
     (1)教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力に
       ついての理解に関する事項(12時間以上)。
     (2)教科指導、生徒指導やその他教育内容の充実に関する事項(18時間以上)。

    3.免許状の失効
     更新講習受講対象者で、更新講習を受講・修了しないまま修了確認期限を過ぎた場合、免許状は
     失効します。免許状が失効した場合でも、更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を
     再び取得することができます。なお失効した場合でも、履歴書等に教員免許を所持している旨の
     記載をすることは可能ですが、「更新講習未受講」と明記する必要があります。

    
    *教員免許更新制についての詳細は、文部科学省のホームページをご覧ください。

 

教員免許更新講習

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